東京地方裁判所 昭和48年(ワ)1323号 判決 1973年5月08日
主文
一 被告らは各自原告両名に対し各二二二万六七三〇円およびこれに対する被告遠藤幸男は昭和四八年三月二日以降、被告藤博工務店、同佐藤博は同月一一日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
四 この判決は原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
原告は、
1 被告らは各自原告両名に対し各三〇〇万円およびこれに対する被告遠藤は昭和四八年三月二日から、被告会社、同佐藤は同月一一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担。
との判決ならびに仮執行の宣言を求め、請求原因として別紙のとおり述べた。
被告らは、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因事実を争わないものと認め、これを自白したものとみなす。
右事実によれば、原告らの慰藉料を各一五〇万円(但し亡恵美子の慰藉料は認めない)と認めるのを相当とする他、原告らのその余の請求は理由があるからこれを認容し、その余を失当として棄却し、民訴法八九条、九二条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 福富昌昭)
請求原因
一 訴外宇都恵美子は、次の交通事故により死亡した。
1 発生時 昭和四六年八月九日午後六時四〇分ごろ
2 発生地 東京都三鷹市上連雀七―三一―一八
3 加害者 普通乗用車(品川五一ふ七六二三)
運転者 被告遠藤
4 被害者 亡恵美子(五才)
5 態様 被害者は、横断のため車道に出たところを被害者の右方から走行してきた加害車に跳ねられ、死亡した。
二 責任原因
被告らは加害車の運行供用者であるから自賠法三条による責任。
三 損害
1 葬儀費用 五九万二五二〇円
葬儀社国典 三六万九〇〇〇円
国典立替(車代) 二万円
その他(寺院使用料等) 二〇万三五二〇円
2 逸失利益 五〇三万五一七〇円
3 亡恵美子の慰藉料 五〇万円
4 原告らは、亡恵美子の両親であり、同訴外人の相続人として、右訴外人の賠償請求権を二分の一宛(三〇六万三八四五円宛)相続した。
5 原告ら固有の慰藉料 各二〇〇万円宛
6 損害の填補
原告らは訴外東京海上火災保険株式会社から四七〇万三六四〇円の支払を受けたので、これを二分の一宛原告らの右損害賠償債権の支払に充当する。
7 弁護士費用 五二万九四一〇円